事故物件が多い?UR賃貸住宅の特別募集住宅とはどんなお部屋?

特別募集住宅
キャッシュバック

キャッシュバック

UR賃貸住宅では人が亡くなったお部屋を『特別募集住宅』という事で家賃を1年から2年半額で入居する事ができます

特に入居については通常の契約以外に同意書が必ず必要になります

同意書には亡くなった理由について、入居同意しますという書類です

高額な賃料の都市部では特に人気のある特別募集住宅について詳しく解説します

目次

特別募集住宅=事故物件?

特別募集住宅=事故物件という事になります

特別募集住宅は人の亡くなったお部屋になりますので、事故があったお部屋になります

ただ、亡くなり方によっては次の入居者に大きなプレッシャーを与えます

特別募集住宅の亡くなり方とは

UR賃貸の特別募集のお部屋は「事件」「自殺」「自然死」「病死」「事故死」「不明」などです

一番原因として多いのが「不明」になります

死因がわからないというお部屋が多いです

部屋のどこで亡くなったのかも教えていただくことはできます

佐藤

死因については見学する前にお伝えさせていただいております
ご自宅で亡くなるという事で病死の方が一番多いようです

事故物件は安く入居できる

事故物件は通常家賃に比べて家賃設定は安くされています

通常の民間賃貸住宅の場合は家賃の20%~30%割引が一般的です

ただ、UR賃貸の場合は半額つまり50%割引になります

ただ、都市部では約1年、地方の団地では約2年という定期借家契約という期間限定になります

UR賃貸住宅では特別募集は早めに終了して、通常の家賃で募集されます

そのため、特別募集住宅が終了したお部屋は一般住宅になりますので全く分からなくなってしまいます

事故物件の告知義務は?事故物件はグレーな部分が多くキッチリした決まりがないのが実情

知らずに事故物件を借りた時に裁判になることも珍しくありません

ただ、近所の人から聞いたやたまたまインターネットで自分が住んでいる部屋が事故物件だとわかったなどがあります

最近では近所の人と話をする機会などもあまりないため、知らずに住み続けるという事があります

国土交通省ではそういったトラブルを少しでも解消するために2021年10月に国土交通省から「宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン」をつくり、不動産会社に提示しております

このガイドラインには告知したほうがいいケースとしないケースがまとめられています

告知義務があるケース
  1. 日常生活における自然死や不慮の事故死であっても、発見が遅れたため消毒や消臭などの特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
  2. 日常生活において通常使用するエントランス、エレベーター、階段などで発生した場合
  3. 賃貸住宅に関しては上記の発生後おおむね3年間 
告知義務がないケース

① 日常生活における自然死、事故死、老衰や持病による病死、不慮の事故(階段からの転落、入浴中の溺死、食事中の誤嚥など)
② 時間経過上記①以外の死、もしくは①の死において特殊清掃が発生してからおおむね3年経過した場合
③ 隣接住戸、日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した死 

UR賃貸住宅は安心?事故物件が多いの?

UR賃貸住宅の特別募集住宅の死因

UR賃貸住宅の特別募集住宅では全国の事故物件として募集されています

死因は病死、死因不明、殺人、自殺などがありますが、一般の賃貸住宅ではあまり事故物件として扱われない自然死、病死などが多く含まれています

特別募集住宅は誰かが亡くなったお部屋はすべて特別募集住宅としています

そのため基準がしっかりしており、借りる方としては安心して借りる事ができます

民間賃貸住宅の事故物件

民間賃貸の場合は家主、管理会社がそれぞれ違うために事故物件が人が亡くなったお部屋とは考えていないケースが多いです

事件、事故など大きく報道されたお部屋は事故物件としています

つまり、その他の死因のお部屋は通常通り貸しているケースが非常に多いです

まとめ

UR賃貸の特別募集住宅について解説しました

前入居者が亡くなったお部屋についてはすべて特別募集住宅として募集されています

死因についても契約書ではしっかりと記載されますので、入居してからわかるというような事はないシステムになっています

特別募集のお部屋は家賃半額というかなりのメリットです

ただ、安く入居できる期間は1年~2年です

また、特別募集が終了したお部屋は一般募集されますので、通常家賃にもどります

私個人の感想では民間賃貸と比べて全国一律でわかりやすいと感じます

キャッシュバック

キャッシュバック

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次