賃貸で2年契約を途中解約したい時の費用やポイントを解説します!

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多くの賃貸では、2年契約で入居するケースが一般的ですが、何らかの理由で2年未満で途中解約したいという事もありますよね。

そのような場合に、どのくらいの費用がかかるのか、どのような点に気を付けるべきなのか分からない人も多いでしょう。

そこで今回は、賃貸で2年契約を途中解約したい時の費用やポイントについて、詳しく解説していきたいと思います。

目次

賃貸で2年契約を途中解約した場合の費用

それでは早速、賃貸で2年契約を途中解約した場合の費用について解説していきましょう。

2年契約を途中解約した場合の費用は、いわゆる「違約金」と呼ばれるものが該当します。

基本的に、途中解約で違約金が発生するのは、賃貸借契約書で途中解約における違約金の支払いが必須という内容が記載されている場合のみです。

違約金の条件や金額は、貸主側が設定する事になっていますが、その際は必ず賃貸借契約書に記載しておき、契約の際に双方が納得した状態である事が重要です。

一般的には、途中解約での違約金は家賃1ヵ月分程度の金額が相場と言われています。

ただし、入居時に敷金礼金0円などのキャンペーンを利用して入居した場合や、フリーレント期間に入居したような場合は途中解約の違約金が相場よりも高くなっている事があるので注意が必要です。

しかし、どんなに高くても家賃2ヶ月分程度までが相場となっているので、そのくらいを目安に考えておくと安心でしょう。

賃貸の2年契約を途中解約する際のポイント

では次に、賃貸の2年契約を途中解約する際のポイントをご紹介していきたいと思います。

賃貸借契約書を確認する

まず1つ目は、賃貸借契約書を確認するという事です。

こちらのポイントは、賃貸に入居している人ならば必ず覚えておかなければならない事ですね。

賃貸に入居中は、どのような事であっても何か手続きが必要な事は、全て賃貸借契約書に書かれている内容に従って手続きが行われます。

そのため、2年契約で入居した賃貸を途中解約したい場合も、必ず賃貸借契約書を全て確認するようにしましょう。

賃貸借契約書には、途中解約する場合の退去予告期間についても記載されています。

退去予告期間とは、2年未満で途中解約したい旨を大家さんや管理会社に事前に伝える事で、退去予告をしないまま途中解約は出来ませんので注意しましょう。

一般的には、退去予告期間は退去予定日の1~2ヶ月前というケースが多いため、途中解約する事が決まったら出来るだけ早く大家さんや管理会社に連絡する事が大切です。

途中解約の原因によっては違約金が発生しない

2つ目は、途中解約の原因によっては違約金が発生しないという事です。

例えば、借主側は2年以上住むつもりで契約したのに、大家さん側の都合で退去を求められたような場合では違約金は発生しません。

しかし、入居者同士のトラブルで自分に非がない場合の途中解約では、原因はどうであれ違約金が発生するケースの方が多いので覚えておきましょう。

例えば、下記のようなトラブルによって途中解約する場合は、一般的には違約金が発生します。

・騒音などのトラブル

・ゴミ捨てなどのルールによるトラブル

・共用部分におけるトラブルなど

途中解約の違約金の交渉は難しい

そして3つ目は、途中解約の違約金の交渉は難しいという事です。

途中解約は、大家さんや管理会社にとっては契約満了まで待たずに退去されてしまうため、あまり良い印象がないというのが正直なところです。

そのため、違約金の値下げ交渉はさらに印象を悪くしてしまう可能性が高く、あまりおすすめは出来ません。

賃貸で2年契約を途中解約する際の手続き方法

では次に、賃貸で2年契約を途中解約する際の手続き方法をご紹介していきたいと思います。

まずは、賃貸借契約書に記載されている予告期限までに、途中解約する旨を大家さんや管理会社に連絡します。

連絡は、出来るだけ証拠が残るように、郵送やFAXなどの書面でやり取りするようにしましょう。

その後、水道・ガス・電気などのライフラインの解約手続きをして、退去日までに部屋の片付けを進めます。

そして、退去日当日は退去立ち合いを行い、原状回復などを確認し家賃や敷金などの清算が行われます。

定期借家契約では途中解約は出来ない

賃貸借契約には、一般的な契約である「普通借家契約」と、契約期間が最初から決められている「定期借家契約」があります。

普通借家契約では、2年契約で入居したとしても基本的に途中解約が認められています。

そのため、何らかの原因で2年未満で退去したい場合は、規定の期間内に退去予告をすれば途中解約出来ます。

しかし、定期借家契約で入居している場合は、賃貸借契約書に記載されている一定の条件を満たさないと途中解約が認められず、契約満了まで入居し続けなければなりません。

定期借家契約で途中解約が認められるのは、下記のような条件を全て満たした時です。

・居住用として使用しており、床面積が200㎡未満であること

・病気や転勤、親族の介護などで生活の本拠としての使用が難しくなった

また、上記の内容以外でも、特約によって途中解約が認められている場合や、貸主と借主の合意がある場合は、途中解約する事が出来ます。

まとめ

さて今回は、賃貸で2年契約を途中解約したい時の費用やポイントについて、詳しく解説してみました。

賃貸では、基本的に2年契約で入居するケースが多いですが、普通借家契約であれば2年未満での途中解約は認められています。

しかし、契約内容によっては途中解約が出来ないケースもあるので、契約期間満了を待たずに途中解約が必要になった時には、すぐに賃貸借契約書を確認し途中解約が出来るかをチェックするようにしましょう。

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